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103万円扶養の壁とは、税金面での扶養範囲のことです。
●103万円の壁の内容
給与所得者が年収103万円以下の場合、自分自身が所得税を支払わなくてもよいです。
(主婦の場合)夫の所得税の計算時、配偶者控除を受けられ、夫の所得税が減額されます。
(学生の場合)親の所得税の計算時、扶養控除を受けられ、親の所得税が減額されます。
●103万円の壁の仕組み・・・収入が給与のみの場合に限ります。
1. 給与所得金額の計算 → 収入金額=給与所得金額ではありません。
給与所得金額=収入金額―給与所得控除額
自営業者などの必要経費と同じような役割です。
収入金額に応じて給与所得控除額も決まります(計算式があるがここでは割愛)。
☆給与所得控除額は最低でも65万円
所得税=(給与所得金額―所得控除)×税率
―所得控除―
医療費控除、生命保険料控除、扶養控除などがあります。
☆所得控除の中で、誰でも控除できる「基礎控除」の金額は38万円
つまり、給与の収入金額が103万円なら、給与所得控除65万円、基礎控除38万円がひかれ、
所得がゼロになります。
●所得控除の額を増やして税額0円にできるのでは?
たとえば、生命保険料控除5万円を適用する場合、年収108万円までなら、自分自身が所得税を
払わなくてもよいですが、夫または親の所得税の計算時、配偶者控除または扶養控除を受けることが
できません。
(103万円超141万円未満の場合、収入金額に応じて控除額が決まる、配偶者特別控除が受けられる
可能性が高いです。)
※住民税は、103万円未満でも課税されます(自治体によって課税所得金額が違います)。
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松山美穂税理士事務所では、多治見市周辺地域を中心に、会社設立に関わる税務相談・経営相談・個人事業主さまの創業支援、中小企業さまの月次顧問・決算書作成・税務申告・資金繰り相談・記帳代行、相続税対策、資産税に関する助言、確定申告等のご相談を承っています。どうぞお気軽にご連絡ください。
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