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① 備品等30万円未満の少額資産の取得
中小企業者等が取得価額30万円未満である減価償却資産を取得し、事業の用に供すれば、
経費扱いにすることができます(適用を受ける事業年度毎に300万円が限度)。
② 決算賞与の支給
業績の良い時などは、期末に社員へ賞与を支給します。社員のモチベーションアップにもつながります。
③ 1年以内の経費の前払い
生命保険料、地代家賃、広告宣伝費など、1年以内の経費前払い(1年分)をします。
④ 修繕等の検討
機械等の修繕、補修工事などを業績が良いと見込まれる期に、積極的に実行をします。
⑤ 役員退職金の支給・検討
役員が現役を退くとき、役員退職金を支払うようにすれば、会社の経費になり、節税効果が大きいです。
⑥ 会社契約での生命保険の加入
会社契約の場合、保険の種類により支払保険料の全部または一部が経費になります。
受取時収益になるので、退職金支払の時期に受け取るなど計画しておくとよいです。
⑦ 倒産防止共済・中小企業退職金共済制度の加入
国の独立行政法人である「中小企業基盤整備機構」「勤労者退職金共済機構」が運営する
倒産防止共済・中小企業退職金共済制度への加入をすると、その支払額が経費となります。
⑧ 会社で社長専用車を取得
通勤などで社長が使う車は会社で取得し、社長がそれを使うというかたちにすると、自動車税や
車検の費用、駐車場代といった諸経費は会社の費用となります。
⑨ 社長が住む家は役員社宅として会社が借りる
社長が持家でなく、賃貸住宅に住むのであれば、会社が賃貸借契約をし、社長が会社から
借りるようにすれば節税効果が期待できます。
⑩ 利益が大きく出そうなときには子会社を作る
子会社を設立する費用が経費になるほか、子会社にも交際費の枠や各種引当金の枠など
節税メリットの枠が加わるので、2倍メリットが活用できることになります。
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松山美穂税理士事務所では、多治見市周辺地域を中心に、会社設立に関わる税務相談・経営相談・個人事業主さまの創業支援、中小企業さまの月次顧問・決算書作成・税務申告・資金繰り相談・記帳代行、相続税対策、資産税に関する助言、確定申告等のご相談を承っています。どうぞお気軽にご連絡ください。
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