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中小企業の節税対策

① 備品等30万円未満の少額資産の取得
 中小企業者等が取得価額30万円未満である減価償却資産を取得し、事業の用に供すれば、
 経費扱いにすることができます(適用を受ける事業年度毎に300万円が限度)。


② 決算賞与の支給
 業績の良い時などは、期末に社員へ賞与を支給します。社員のモチベーションアップにもつながります。


③ 1年以内の経費の前払い
 生命保険料、地代家賃、広告宣伝費など、1年以内の経費前払い(1年分)をします。


④ 修繕等の検討
 機械等の修繕、補修工事などを業績が良いと見込まれる期に、積極的に実行をします。


⑤ 役員退職金の支給・検討
 役員が現役を退くとき、役員退職金を支払うようにすれば、会社の経費になり、節税効果が大きいです。


⑥ 会社契約での生命保険の加入
 会社契約の場合、保険の種類により支払保険料の全部または一部が経費になります。
 受取時収益になるので、退職金支払の時期に受け取るなど計画しておくとよいです。


⑦ 倒産防止共済・中小企業退職金共済制度の加入
 国の独立行政法人である「中小企業基盤整備機構」「勤労者退職金共済機構」が運営する
 倒産防止共済・中小企業退職金共済制度への加入をすると、その支払額が経費となります。


⑧ 会社で社長専用車を取得
 通勤などで社長が使う車は会社で取得し、社長がそれを使うというかたちにすると、自動車税や
 車検の費用、駐車場代といった諸経費は会社の費用となります。


⑨ 社長が住む家は役員社宅として会社が借りる
 社長が持家でなく、賃貸住宅に住むのであれば、会社が賃貸借契約をし、社長が会社から
 借りるようにすれば節税効果が期待できます。


⑩ 利益が大きく出そうなときには子会社を作る
 子会社を設立する費用が経費になるほか、子会社にも交際費の枠や各種引当金の枠など
 節税メリットの枠が加わるので、2倍メリットが活用できることになります。

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