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個人の事業主で白色申告されている方(青色申告希望)

平成26年1月から個人で事業や不動産貸付等を行うすべての方に記帳と帳簿書類の保存が必要となります。


(記帳する内容)
売上などの収入、仕入や経費について、取引年月日や金額等を帳簿に記載します。

(帳簿書類の保存)
帳簿のほか、請求書・領収書などの書類を整理して保存する必要があります。


白色申告の方でも記帳と帳簿書類の保存が必要となるのなら・・・
正規の簿記(複式簿記)の原則で記帳をして青色申告の特典を受けることをお勧めします。

(青色申告の特典)

青色申告特別控除 
 最高65万円を差引できます。

青色事業専従者給与の必要経費算入 
 事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族に支払う給与が経費に算入できます
 (事前に税務署へ届出書を提出する必要があります)。

純損失の繰越しと繰戻し 
 事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって順次各年分の所得金額から
 差し引くことができます(繰越し)。 
 前年も青色申告されている場合は、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、
 前年分の所得税額の還付をうけることもできます(繰戻し)。

 複式簿記は難しいものではありませんが、何からはじめていいか迷われている方は
 お問合せ・無料相談フォームからお気軽にご相談ください。節税にもつながります。

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松山美穂税理士事務所では、多治見市周辺地域を中心に、会社設立に関わる税務相談・経営相談・個人事業主さまの創業支援、中小企業さまの月次顧問・決算書作成・税務申告・資金繰り相談・記帳代行、相続税対策、資産税に関する助言、確定申告等のご相談を承っています。どうぞお気軽にご連絡ください。

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